ブラック企業求人 いよいよ厳罰化に一歩 しかし内容は・・・
厚生労働省が求人票とは異なる待遇をして求人を行った企業に対して罰則を強化する方針を固め職業探偵法の改正案を来年の通常国会に提出するようだ。
厚生労働省は、実際とは異なる虚偽の賃金や待遇を示して求人をした企業に対する罰則を強化する方針を決めた。好条件に見せかけて求人する手口への規制も強める。13日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の職業安定分科会でこうした方針が了承された。職業安定法の改正案を来年の通常国会に提出する方針だ。
現行の職業安定法では、チラシやネットの広告で虚偽の求人をした企業や担当者に対しては、懲役6カ月以下または罰金30万円以下の罰則がある。しかし、公共職業安定所(ハローワーク)や民間の職業紹介会社を通じた求人では、虚偽の条件の仕事をあっせんした紹介会社への罰則はあるが、求人を出した企業に対する罰則はない。これを改め、求人を出した企業も罰則の対象とする。
また、求人で提示する給与について、残業代を除いた明確な金額を示すよう企業に義務付ける。一定の残業が前提の「固定残業代」と基本給を合わせた額を「給与」とだけ示し、残業をしなくても高い給料がもらえるように見せかける手口が後を絶たないためだ。
違法な長時間労働を繰り返したり、セクハラを放置したりして社名が公表された企業の求人申し込みをハローワークが拒否できる仕組みも強化する。新卒の求人では現在も拒否できるが、すべての求人に広げる。(朝日新聞デジタル:河合達郎)
最近話題になった電通社員の自殺や、ブラック企業という2013年の流行語大賞のトップ10入りした程、過去に遡り未だ問題視されているにも関わらず、未だに審議会内の方針とは、なんともお役所仕事なのか進み足が亀以上に遅いですね。今は2016年です。そこをまとめるのに何年掛かっているんですかね。
本当に来年改正案だされるのか?
記事の出処があれなので実際調べてみると確かに厚生労働省HPの労働改正審議会(職業安定分科)12月13日開催の部分に「職業紹介等に関する制度の改正について」と議題は上がっていますが、資料や議事録掲載は1016年12月14日現在ありませんでした。翌日なのでまだ具体的内容は分かりませんね。もし気になる方が居たら「厚生労働省 労働改正審議会」を検索。
今まで企業側に対する罰則がないのには驚き!
この記事が確かなら、ブラック企業が無くならないのは当たり前です。企業内に労働組合があれば別ですが、大半が労働組合がありません。
労働組合は2人から作れますが、会社との力関係により交渉力も響いてきますから人数が多くないと効力を発揮することは難しいです。
そして実際問題、日本のブラック企業は想像を絶する程多く、正に後進国。
職安に相談しに行ったことがある人の話を聞くと、全てが素晴らしい程に泣き寝入りが主で、もし動いたとしても行政指導のみという企業からみれば痛くも痒くもないのが現実で、まだ世間体を気にする企業であれば救いようがありますが、救いようのない企業はザラにあるという無様さ。本当、企業に訴えても法律で訴えてもザル状態という何とも私の大好きな日本はイカれてます。
法が機能していないのか、そもそも法の内容がおかしいのか、法を守らない企業がわるいのか........うん....全てですね。
未だに法が時代に追い付いておらず、法を作り上げる人間も時代に追い付いていないという、根性論優先主義な日本社会。もっと早急に改悪ではなく改善してほしいものですよね。
三六協定も同時に廃止すべし!
今回、この改正案は遅くもありますが評価できると思いますが、ここで問題になるのが皆さんご存知、労働時間の三六協定(さぶろくきょうてい)です。
労働基準法36条(三六協定)
三六協定とは、正式には時間外・休日労働に関する協定届を言います。
これは企業側(使用者)が従業員(労働者)を法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合、あらかじめ労働者と使用者で書面による協定を締結することによって法定労働時間外でも働かせることが出来る法律。
この部分はどうなるんでしょうね?改正案出しても、こんな企業側の逃げ道を消さないと、どんどん悪化していきますよ。本来は使用者と労働者は対等でなければなりませんが、現実は使用者側が優位であることをこの法律を作った人間は知らないのでしょう。そして実質申請を出さない違法行為をしている企業は25年厚生労働省労働基準局の調査結果によると分かっているだけで中小企業の56.6%という結果です。
今回の求人票の虚偽記載の厳罰化は評価できますが、三六協定を締結すれば労働時間においてはグレーになりますので、穴になります。
国政はちゃんと一点をみるのではなく総合的にグレーゾーンの無い、機能する法律を作りましょうよ。
法定・所定労働時間を混同してはダメ
所定労働時間と法定労働時間を誤解している人も多いので違いを記載しておきます。
法定労働時間
労働基準法で定められた労働時間の限度で、原則1日8時間(1週40時間)と定められています。
所定労働時間
よく勘違いしている経営者や上司がいるんですが、所定労働時間は法定労働時間を超えては原則いけません。原則っていう曖昧な部分があるからややこしくなりますよね。しかしこの原則という部分が重要で、これは協定認可がおりている場合です。
最後に
法律で中途半端な内容にしたらいけないと思いますし、厳罰化といっても抜け道があるわ厳罰内容も甘々過ぎですよ。本当にこの国を良くしたいのであれば、法人取り消し・以降3年間発起人禁止、そして首謀者は1年の執行猶予無しの実刑。というちゃんと厳罰化といえることしないと絵具と一緒で、黒色に白をほんの少しだけ投入しても黒は黒でブラック企業は日本国からは無くならないですよ。