きなこ丸のいろいろ話

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組織的な犯罪の共謀罪 施行されると困る反日組織や団体は必死

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安全保障関連法案の時もそうでしたが、なぜ日本国内には反日本分子が多いのでしょうかね。
やっと組織的な犯罪の共謀罪について本会議通過の目処が立ちましたが、この件は世界情勢もですが、日本国内での異常な反日本分子の蔓延が改正着手の手助けになったのではと私的に感じています。

沖縄では極左暴力団体が確認(警察庁幹部が参院で答弁)されているにも関わらず警察はしっかり対応もせず実質黙認状態で、遂には宮古島市議ですら耳を疑う妄言で絶賛炎上中という有様ですからね。

 

※今回長いです。

 

彼等が動けば動く程 組織的な共謀罪の重要性が見えてくる

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[京都新聞]
 政府が今国会に提出を検討している共謀罪の構成要件を変えた組織犯罪処罰法改正案に反対する抗議活動が7日夜、京都市内の繁華街であった。参加者たちが「監視社会を作り出す法案の提出を阻止しよう」と街頭で訴えた。
 市内の労働組合と市民団体、弁護士らの呼び掛けで約30人が参加した。下京区四条河原町で参加者たちが「NO共謀罪」「思想内心の自由」「基本的人権の侵害」と記した横断幕やプラカードを手に、道行く市民にアピールした。
 街頭演説後、参加者は河原町通を市役所まで行進して「共謀罪反対」と声を響かせた。参加した古住公義さん(70)=伏見区=は「労働組合や市民団体も監視される可能性がある。市民に内容をできるだけ知ってもらいたい」と話していた。
 政府は、犯罪計画を複数人で話し合った段階で罪になる共謀罪を構成要件を変え、組織犯罪処罰法改正案として対象犯罪を277に絞り込み、今国会に提出する方針を固めている。

私は本質の問題は監視されるかどうかでは無く、取締る側がきちんと精査できるかが問題だと思っています。昨今、警察自体が犯罪に手を染める事件が増えていますが、これは質が悪くなっている証拠。そこに念を押しておかないと私は駄目だと思います。

因みに私は賛成か反対かと言われたら賛成派です。

 

政治では相変わらず呆れる内容

民進党山尾志桜里議員が一般市民団体が急遽犯罪組織団体になったら罰せられることについてかなり批判的に問いただしていましたけど..。

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 地下鉄サリン事件の悲劇を知らないんですかね。安倍首相も発言していましたが、犯罪組織団体になった時点で一般市民団体では無くなるのは当たり前ですよ。犯罪組織団体になったんですから..。
誰ですか彼女を議員にした人は......愛知県民...。

 

共謀罪についての中身を時系列で紐解く

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 先ず、皆さんが共謀罪[テロ準備罪]と言っている法案は、元は平成11年8月18日(1999年)に制定、平成12年2月1日(2000年)に施行された組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律[組織犯罪処罰法]」から来ていることを知ってください。

 

制定経緯として、1993年、イスラム原理主義テロ組織アルカイダによる世界貿易センター地下駐車場爆破テロや北朝鮮のノドン発射・カンボジアでは日本人文民警察官5人が襲われ1人は殉職・国際ボランティア活動をしていた日本人1名が射殺され、1994年にはルワンダで100万人もの集団虐殺、遂には1995年、日本国内で地下鉄サリン事件というテロが実行されるなどの組織犯罪が横行していた為に、この組織的犯罪処罰法は制定されました。

 

何故か今、ひとまとめに言われている通称、共謀罪。 この前衛と言いますか、基となる「組織的犯罪処罰法」は、内容を見る限り264条もある刑法の中から、当時の反社会的組織団体が犯す犯罪に対して罰則の適用が出来る内容をピックアップし、1999年にまとめられた法律の様ですが、この中身の土台は明治40年(1907年)なんと約110年前の刑法から来ているという驚きの内容です。

 

古過ぎですよね。汗
今は21世紀、犯罪組織による犯罪手法の多様化が目立ちはじめている昨今、ちめちめと一部改正していては時代に追い付かなくなっている現状というのは納得できますよね。

因みにこの組織的犯罪処罰法は、過去に数回「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案[組織犯罪処罰法改正案]」という名目(刑法の改正案)で国会提出されています。
※前回は何故か流されてしまっています。

国際組織犯罪防止条約の採択

話は戻り、そんな混沌とした90年代の中、1994年、イタリアで行われた国際組織犯罪世界閣僚会議において、国際組織犯罪(テロ行為等)が著しくなったこともあり、世界の皆んなで国際的な組織犯罪を防止しつつ協力しあいながら脅威に立ち向かいませんか?という枠組みの検討が提唱され、会議に参加した各国がそれに賛成。

 

1998年12月に国連総会で法的枠組みのある条約の中身を作成することになり、約2年後の2000年11月15日に「国際組織犯罪防止条約」と、この条約に関連する3つある議定書のうち2つの「人身取引・密入国」議定書が採択され、同年12月に、イタリアのパレルモで署名会議が行われました。
因みに、国際組織犯罪防止条約の事をパレルモ条約とも呼ばれています。
(銃器議定書は2001年5月に国連総会で採択)

 

そして、日本はどうしたかというと、国連を通じて世界的な犯罪組織や集団についての情報共有もできますので署名しています。しかし、国際の場では署名しているのですが自国の国会承認において銃器議定書は未承認のまま条約の批准は出来ていない状態です。

 

《ポイント》
日本の場合、国連の条約に署名しても自国の国会承認を含め、条約を締約(効力発生)させるには様々な手続きが必要となります。なので現在、日本は効力を発生させられていません。

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何をもめているの?

簡単にいうと世界が決めた41条もある国際組織犯罪防止条約は、署名した締約国に対して自国の国内法と、この国際条約との間に共謀罪(参加罪)等について紐付けを求めています。

 

そして署名した締約国は国連側にちゃんと紐付けしましたと色々報告や提出をしなければいけません。しかし、日本は署名は終わらせたものの、紐付けに苦労します。

 

原因は、日本は国際条約との紐付けとして現行法で既にある組織的犯罪処罰法を当てはめようとしているのですが、内容が古いうえに色々足りないものがあったのです。


例えば、組織的な共謀行為の線引きはどうするのかということであったり、この重大な犯罪をした組織が証人を買収した場合はどうするのか、組織的なサイバー犯罪はどうするか等、その都度改正するとなると必然的に毎回国連側に手続きをしないといけません。


それではとても大変なので今回、良い機会なので現行法にある組織的犯罪処罰法の一部を一気に更新させ、足りない部分を新設として組み込むことにしたのです。

[注意]
紐付けといえど基本的に国内法が優先なので、組織的な犯罪の共謀罪の対象を国際的犯罪に限定は出来ません。限定していまうと、日本国で日本人犯罪組織が共謀し犯罪を犯したとしても国際的犯罪では無いので共謀罪とはならないと矛盾がうまれまてしまいます。

 

しかし日本はここで揉めにもめます

揉めた内容は、項目が多いというのと、現行法で対処すれば良いという意見と、上記の京都新聞の転載記事の内容です。

批判の方の言い分の中に「現行法で対処出来ないのか?」と言っている人が居ますが、どうも誤解されているように私は感じます。

 

前述していますが政府は現在施行されている組織的犯罪処罰法という法律を使ってこの国際組織犯罪防止条約に必要な義務を補おうと調整しています。

 

そしてこれは組織犯罪に対する罰則であって一般犯罪に対する罰則とは違います。

 

「重大な犯罪」、つまりは死刑や無期懲役、懲役や禁錮刑が4年以上に相当する組織犯罪行為を準備して実行しようとした。または実行した場合に、組織的犯罪処罰法の中の新設予定にある「組織的な犯罪の共謀罪」を含めて罰するという内容です。
組織犯罪なので組織的な犯罪の共謀となるわけですね。
法務相の見解の掲載を見た後に、法務相刑事局の概要資料を見て下さい。分かりやすく書いてありますよ。

 

それでも、既にある予備罪等の現行法で補える刑法はいくつでもあるではないか、他国はテロ行為が起きていても日本では起きていない。基本的人権の侵害だ。自由権の侵害だ。推測で法を新設するのは浅はかではないかと言う人達がいます。

 

刑法は既遂の処罰が原則。つまり犯罪は実行した後でないと処罰出来ないというのがあります。予備については”客観的にそれを認識できるか”に頼ることになるので曖昧過ぎる上に予備罪は未遂より前の行為であるので、8罪について規定はありますが基本的に情状(刑の免除)されるのが普通です。
もし、明らかに組織犯罪をやろうとしていたなと判ったとしても、予備罪の罰則は緩いです。

 

考えてみて下さい

貴方達家族の命を狙う20人から構成される表向きは市民団体の犯罪組織があったとします。
彼等は貴方達家族を見つけたら身につけているベルトで絞め殺すという計画を立て準備していました。しかし、警察に事前に見つかりましたが、武器類すら見つからず20人は逮捕されずに済みました。貴方は安心して家族と生活出来ますか?
以降その団体をマークしてもらう必要は無いと考えますか? 愛する家族の誰かが殺された後で充分だと考えますか?

私は安心出来ないですね。 

思うんですが、はっきり明記させてグレーゾーンの幅を狭めることは何か都合が悪いんことなのでしょうか?
この罪にも引っかかりそうだし、あっちの罪にも引っかかりそうだと言う様に散らばった法の中を探してどうしようかと曖昧にしている方が冤罪を含めてリスクが高くなり危険だと思いますし、自国で起きていないからって言っていますけど、例えば韓国人が靖國で爆弾を設置し爆発させましたが、あれはどうなんですか?
地下鉄サリン事件はまさに共謀的な組織犯罪行為とは違うんですか?死傷者も出ていますけど、被害に遭われた方の人権や権利は無視ですか?
それに毒殺やミサイルを撃つ北朝鮮で言えば、日本は北朝鮮を国とは認めていないにもかかわらず日本には非道行為を平然とする組織の一端「朝鮮総連」が存在しているんですよ。

彼ら彼女等は現実を見ているんですかね。

 

言っておきますが、法務相刑事局の概要でも「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、組織的な犯罪の共謀等の行為についての処罰規定、犯罪収益規制に関する規定等を整備する」と書いていますし、ケースについてもA4用紙で印刷出来るように公表していますから要確認ですよ。

 

くどいようですが善良な一般市民には関係無いですからね。

 

けれど、当たり前ですが一般市民でも、犯罪を犯せば共謀罪云々関係無く罰せられます。
人を殴るとか物を盗むとかそういうのはしてはいけませんよ。
起訴され有罪が出れば善良な一般市民では無くなり「犯罪者」になってしまいます。

 

治安維持法という名前に騙されるな

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 決して勘違いしてはいけないのは社民党共産党等が発言している治安維持法の復活」という嘘の言葉


治安維持法は大正14年4月(1925年)にソビエト連邦との懸念事項が強まり制定。改正後昭和20年10月(1945年)にポツダム宣言(勅令)に伴い廃止されています。
内容としては、届出制ではあったのですが当時の法律では結社を自由に作ることは制限されており、特に社会主義運動や共産主義運動は基本的に禁止されていました。


それがのちに昭和16年(1941年)全改正により新興宗教弾圧・右翼活動・反政府運動等を取り締まる迄に成った法律です。

 

未だに社民党共産党民進党が好む言葉ですが、当時は日ソ基本条約や太平洋戦争直前などの時代背景があったのを加味しないといけません。
それに、今回の改正案の内容には一切関係がありませんし、何度も言いますが既に廃止されている法案で復活はしませんし、団結の自由を廃される訳でもありません。内容も違います。

 

同じと言う方は「しっかり説明して下さい」。

 

結論

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過去の改正案や国際条約の条文を読んでみましたが私自身は「組織的な犯罪の共謀罪」については賛成です。しかし、取り締まる側の質という点と、起きた場合の政治判断の点に不安要素があります。

マレーシアで起きた金正男の毒殺事件が良い例です。もし、日本国内で外国人組織がその国と共謀し、この様な事を起こした場合、日本の警察や政府はしっかり評価される行動と判断をとれるでしょうか。

過去の東アジアの国への対応や、国内での不法滞在への対応を見る限り、私は無理だろうと思っています。立派な法律を作っても国際条約があったとしても、しっかり活用出来る人材が居なければ無意味に等しいですよ。

煽れば直ぐになびき、脅せば直ぐ折れる。それが過去の日本で今の日本という国。

そんな人間達を選挙で未だにアイドル総選挙的なスタンスでしか選べず、不要な政治家を輩出させ続ける国民。

こんな現状で「もしも」のことがあった場合、果たして私達は生命も含めて大丈夫なのでしょうか。

私は常々言っていますが、日本が大好きです。だからこそ、こんな日本は嫌いなんです。

 

今の日本は島国といえど大陸思想が入植している時代ですから、良い加減に逆手を取る練習をしないと稲田防衛大臣の様に隙があれば即、集団で討ち取られてしまいますよ。

見てくださいよ。日本には今回の様な法改正を含めて問題が山積しているにもかかわらず、今迄彼ら彼女等をしっかり討ち取らなかったお陰で、逆に罠にかかり保守層の共食い構成の出来上がり。

メディアはこぞって批判報道に徹し、他の問題は完全に無視。それに煽られ流される国民。進まない国政。

みっともないとは思いませんか。

もう少し日本人は知恵を養い思考を転換させる必要があると思います。

今回の法改正案が本会議を通過すれば参院可決で制定され、やっと国際条約な締結が終わりますが、根本的な今の日本に住む人たちの人間性の問題をどうにかしないと、何をやっても未来の雲行きは怪しいままです。