きなこ丸のいろいろ話

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沖縄の公務員 公の立場を忘れ暴走し続ける

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沖縄はいい加減にしたら?本当にこんな人らに私達の税金が使われていると思うと反吐が出ますよ。

 

オスプレイ配備反対バッチ

2012年から中城村宜野湾市の職員が普天間飛行場へのMV22オスプレイ配備反対を示す赤いバッジを着けて業務を始め、組合員や管理職にこのバッチを着用するように呼び掛け、配布を行い、この事がTwitterで今物議をよんでいる。

この作成にあたり中城村では浜田京介村長が快諾。稲嶺盛昌執行委員長も快諾し「村民の生命・財産を守るために一丸となって取り組みたい」(沖縄タイムズ)と語ったようだ。

そして那覇市同じ公の側に立つ職員も同様にオスプレイの配備反対の県民大会を前に、リボンやバッジ、ステッカーで反対を意思表示する取り組みを行い公僕であることを忘れこの調子だという。

この映像から見ると公務中っぽいですよね。

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 ※那覇市の下水道局局員作成のバッチ

 

 地方公務員法第36条違反?

何が問題なのかって?これ、どうも法律違反らしいんですよね。これ本当だったら何やってるんですかね沖縄は。こんなのがまかり通る日本国って日本人の皆さんどう思いますか?

違反だとしたらため息出ますよね。

ということで調べてみました。

 

地方公務員法第36条

(36条) 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならならないように勧誘運動をしてはならない。

(2) 職員は特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって政治的行為をしてはならない。

(2)には1-5号迄のまだ詳細があります。そして国家公務員の場合、国家公務員法第102条になります。

 

(2)の1-5号の内容は割愛していますが、地方公務員の選挙活動・勧誘活動・署名活動・寄付活動・特定の組合活動についての詳細が書いてあります。

まぁ、活動内容が限定的で特定の範囲のみの場合は違反だけど、地方公務員(一般職員)でも組合内だけでポスターを貼るとか個人が政治団体に入会るぐらいならある程度やっていいよ。でも選挙についてはダメだからねという感じです。

※公務中の活動と選挙については別の模様。

 

法律なのに罰則無し?笑

ビックリなのは、公営企業職員や嘱託社員は政治活動OKなのだそうです。

んじゃ極端に言えば役所を嘱託社員一択にすれば政治活動してOKということですよね....。

誰かが役所に行って「ダメでしょ?」と言っても、「いや、私達嘱託社員なので!ニヤニヤ」となるのでしょうね...。

そしてまた驚きがあるんです。

地方公務員・嘱託(活動特別職)・公営企業職員がこれに違反しても国家公務員とは違い罰則がありません

しかしながら、選挙活動に関しては地方公務員の地位を利用した活動は禁止されていて、違反すると活動特別職を含む全公務員が対象で、相手が単独・複数に関わらず、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処される(同239条の2第2項)そうです。

 

お粗末過ぎるでしょ。そりゃ、やりたい放題になる訳ですよね。 法律が中途半端過ぎますから。笑

 

それを狙ってやってるとすれば沖縄の役人の性根はどうなってるのでしょうかね。

 

最後に

政治活動が悪いとは思いませんが、公職に就いている人である以上、沖縄県民だけの税金があなた達の給与を補ってる訳じゃ無い訳で、政治活動に取り組みたいなら公職から離れてからやるべきでしょ。

少なくとも私は貴方達のそんなバッチやリボンを作る為に歯を食いしばって税金納めてる訳じゃないです。生命と財産を一丸となってとか綺麗事いっていますが、沖縄の知合いはそうやって綺麗事を言って己のみの至福を肥やすために一生懸命な何処かの国の様になってしまった沖縄を悲しんで島を出ましたよ。

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ある意味、それが彼等の狙いかと何故か思ってしまう。取り敢えずカジノ法案が通って候補地が沖縄が上がってますが大反対ですね。

 

っと!私が言っても意味無いんで今日はここまで。

最後まで読んでいただき有難うございました。